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高松高等裁判所 昭和41年(ネ)291号 判決 1967年1月26日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、当審口頭弁論期日に出頭しなかつたが、その陳述したものと看做された控訴状によれば、「「原判決中控訴人に関する部分を取り消す。被控訴人は、控訴人に対し、原判決別紙第一目録記載の株式五、〇〇〇株を引き渡し且つ金一五六、〇〇〇円及びこれに対する昭和三七年一〇月一〇日以降右完済に至るまでの年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審分とも、被控訴人の負担とする。」との判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求める。」というにあり、被控訴人代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は、原判決事実摘示中、当事者双方に関する部分と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、控訴人の本訴請求は、失当としてこれを棄却すべきものと考える。

その理由は、左のとおり附加、訂正する外は、原判決理由説示中、当事者双方に関する部分と同一であるから、ここにこれを引用する。

原判決理由(二)、(1)二八行目から二九行目にかけて、「同小野智子」とあるを「同小野智子(一部)」とする。

同三七行目に、「九、五〇〇株分」とあるを「九、七〇〇株分」とする。

同三八行目から三九行目にかけて、「……六、〇〇〇株分」とある次に、「(右株式申込証計一五、七〇〇株分については、引受、払込によつて取得すべき新株式分)」を加える。

同四六行目から四七行目にかけて、「……旨約諾したことが認められるけれども、」とあるを「……旨約諾したこと、控訴人の新株式五、五〇〇株分に関する右担保の約定は、小野正司において、控訴人から代理権を与えられ、その代理人としてこれをなしたことが認められ、証人山下真澄、同小野智子の証言控訴人本人尋問の結果中、右認定に沿わない部分は、にわかに採用し難く、他に右認定を左右しうべき証拠はない。」とし、同四七行目の「同担保権……」以下九七行目までを削る。

同九九行目から一〇一行目にかけて、「被告会社が……適法なものであり、」とあるを「前記乙第三号証、証人山下真澄の証言、被控訴会社代表者本人尋問の結果、弁論の全趣旨により認めうる如く、前叙担保物処分に関する約定のなされた昭和三七年九月一九日の後に、被控訴会社において、更に小野正司が被控訴会社の金員を横領していたことがわかつたので、右約定により、被控訴会社は、右担保権の実行として、前述のように篠崎名義の新株式五〇〇株を売却処分し、その売得金を前記損害賠償債権の弁済に充当したものであつて(この認定を覆しうべき証拠はない。)、かかる処分の適法なことは論をまたず、」とする。

そうすると、原判決は、結局相当である。

よつて、民訴法第三八四条、第九五条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。

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